相続発生後
不在者財産管理人
相続が発生し、相続人間で遺産分割協議をしようとしても、相続人中に連絡のとれない行方不明の方がいる場合があります。 そのような場合、遺産分割協議をすることが出来ず、遺産相続手続きを進めることが出来ません(一部の者を除いて遺産分割協議をしても無効です)。 遺産分割協議が出来ない場合、家庭裁判所に申し立てることにより、行方不明の方(不在者)の代わりとなる不在者財産管理人を選任してもらいます。 不在者財産管理人は不在者の法定代理人となり、不在者の財産の管理をしていきます。 遺産相続手続きでは、家庭裁判所の権限外行為許可を得たうえで、遺産分割協議に参加することとなります。
選任申立ての要件
不在者財産管理人が選任されるためには、次の要件が必要です。
不在者自身が管理人を置いていないこと
不在者自身において財産を管理することができないこと
利害関係人または検察官からの申立てがあること
管理すべき財産が存在すること
失踪宣告との違い
相続人中に行方不明の方がいる場合、行方不明の期間が7年以上経過しているときは失踪宣告を申し立てることも可能です。
不在者財産管理人の場合は、あくまで行方不明の方の代わりに不在者財産管理人が財産を管理するものですが、 失踪宣告の場合、失踪者は法律上死亡したものとして扱うというところで両者は異なります。
メリット・デメリット
不在者財産管理人選任のメリット
相続人中に行方不明者がいても遺産相続手続きが進められる
不在者名義の財産(老朽化した空き家や共有名義となっている不動産など)がある場合、不在者財産管理人に管理・処分してもらうことが可能となる
失踪宣告よりも、申立人の心理的な負担が軽い
不在者財産管理人選任のデメリット
申立ての費用のほかに、予納金が必要になることが多い
原則として不在者の法定相続分は確保する必要がある
よくある質問
A.親族の方を候補者として申し立てることは可能です。しかし、誰を不在者財産管理人とするかは家庭裁判所が決めることとなるため、必ずしも候補者がなれるとは限りません。なお大阪家庭裁判所では、利害関係のない大阪弁護士会所属の弁護士を選任する運用となっています。
A.原則としてそのような内容で遺産分割協議を成立させることはできません。しかし、不在者が過去に被相続人から多額の贈与を受けた証拠があり、特別受益に該当する場合などには、何も相続しないという協議が成立する場合もあり得ます。また、特別の事情等がある場合には、法定相続分以下の内容で遺産分割協議を成立させたり、不在者が見つかった場合に法定相続分相当の代償金を支払うという内容で成立させることができる場合もあります。
A.不在者財産管理人の職務は遺産分割協議が終了した後も続きます。しかし、①不在者が見つかった、②不在者の死亡が確認された、③管理すべき財産が無くなった場合などには選任処分の取り消しにより、不在者財産管理人の職務は終了します。
サービス費用
不在者財産管理人選任申立て
110,000円(税込)
家庭裁判所への提出
不在者財産管理人選任申立書作成
戸籍等、関係書類の収集
権限外行為許可申立て
55,000円(税込)
不在者財産管理人権限外行為許可申立書作成
※選任申立ての場合、別途、家庭裁判所への予納金として20万円程度から100万円程度必要になる場合があります。
ご利用の流れ
お問い合わせ・ご相談
ご事情をじっくり聞き取りいたします。
費用のお見積り
費用にご納得いただいたうえでご依頼いただきます。
戸籍の取り寄せ・相続人の調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人の調査・確定をいたします。
不在者の調査
警察署への捜索願届や不在者宛の郵便物の送付などの調査を行います。
財産調査
不在者の財産に関する資料(登記事項証明書等)を収集します。
家庭裁判所への申立て・審判
管轄の家庭裁判所へ不在者財産管理人選任を申立てます。
家庭裁判所の調査後、不在者財産管理人が選任されます。
遺産分割協議
不在者財産管理人が権限外行為許可を取得した後、
相続人全員と不在者財産管理人とで遺産分割協議を行います。
相続登記・預貯金解約等の遺産相続手続き
手続き完了後も安心サポート
手続き完了後も、ご不明点等ございましたらご遠慮なくお問い合わせください。





