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遺言書

遺言書とは、自分が亡くなった後にどのように財産を分けるか、誰に何を残すかを決めるための文書です。
相続人に財産を残すことに加え、相続人以外の人に遺贈を行うこともできます。さらに、遺言書には遺言者の思いを伝えるための役割もあります。遺言書と「遺書」を混同されることもありますが、遺言書は相続人間でのトラブルを避け、財産をスムーズに引き継ぐための非常に重要な法的手段です。
しかし、遺言書を作成したからと言って必ずしも相続トラブルを防げるわけではありません。遺言書が不完全だと、後々予期せぬ問題が起こることもあります。
そのため、専門家に依頼して作成することを強くお勧めします。

遺言の種類

遺言には、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。 それぞれにメリット・デメリットがあるため、目的・状況に応じて選ぶことが大切です。

自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法全文を自身で自筆し、署名・押印して作成する。公証役場で自身の口授のもと作成する。外出することが難しいときは公証人が出張することもある。
メリット
  • 簡単に作成できる
  • 費用がかからない
  • 遺言書の存在・内容を秘密にできる
  • 公正人が作成するため、内容が明確
  • 紛失・偽造・変造の恐れがない
  • 検認手続きが不要
デメリット
  • 検認手続きが必要
  • ※ただし、自筆証書遺言保管制度を利用した場合は検認不要
  • 無効になる恐れがある
  • 紛失・偽造・変造の恐れがある
  • 費用がかかる
  • 証人が2人必要
  • 遺言の内容を公証人・証人に知られる

※検認とは … 相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手段。自筆証書遺言により相続手続きを履行する場合は、検認手続きが完了している必要があります。

自筆証書遺言
作成方法

全文を自身で自筆し、署名・押印して作成する。

メリット
  • 簡単に作成できる
  • 費用がかからない
  • 遺言書の存在・内容を秘密にできる
デメリット
  • 検認手続きが必要
  • ※ただし、自筆証書遺言保管制度を利用した場合は検認不要
  • 無効になる恐れがある
  • 紛失・偽造・変造の恐れがある

※検認とは … 相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手段。自筆証書遺言により相続手続きを履行する場合は、検認手続きが完了している必要があります。

公正証書遺言
作成方法

公証役場で自身の口授のもと作成する。外出することが難しいときは公証人が出張することもある。

メリット
  • 公正人が作成するため、内容が明確
  • 紛失・偽造・変造の恐れがない
  • 検認手続きが不要
デメリット
  • 費用がかかる
  • 証人が2人必要
  • 遺言の内容を公証人・証人に知られる

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印をし作成します。なお、押印は認印でも構いません。なお、民法改正により、自筆証書によって遺言をする場合でも、自筆証書に財産目録を添付する場合は、その財産については自書しなくてもよいことになりました。ただし、自書によらない財産目録を添付する場合には、その財産目録の各項に署名押印をする必要があります。
たとえば、不動産を相続させる場合、今までは不動産を特定するために、土地であれば所在・地番・地目・地積を、建物であれば所在・家屋番号・種類・構造・床面積を自書しなければならず遺言者の負担が大きかったのですが、財産目録として登記事項証明書の各項に署名押印し、「財産目録〇記載の不動産は○○に相続させる」というように簡潔にすることが可能となりました。

自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が始まっています。
法務局で遺言書原本を預かってもらえるため、紛失のおそれや、相続人等による利害関係者による破棄、隠匿、改ざんを防ぐことが出来、また、家庭裁判所での検認手続きも不要となりました。ただし、遺言書の保管を申請する場合は、本人が法務局へ出頭する必要があります。家族や代理人が申請することはできないため、法務局へ出頭できない場合は利用できません。また、法務局で遺言書の内容が法的に問題ないか確認されることはなく、自筆で書かれている・押印があるなど、飽くまで形式のみのチェックがされるにとどまります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が公証人の前で遺言内容を口授し、公証人が作成する遺言書です。
公証人とは、あまり馴染みの無い方もいるかもしれませんが、元裁判官や元検察官など長年法律事務に携わり、正確な法律知識と豊富な実務経験を有しています。そのような公証人が遺言の作成に関与することにより、安全確実な遺言となり、また原本は公証役場で保管されるため、紛失・偽造のリスクもありません。また、検認手続きも不要なため、速やかな遺言内容の実現が可能となります。
自筆証書遺言保管制度を利用した場合も紛失・偽造のリスクが無く、検認手続きも不要となりますが、公正証書遺言では全文自書する必要がありません。また、自筆証書遺言と公正証書遺言を比べた場合、公正証書遺言を作成する場合は公証人が遺言者の遺言能力の有無などもチェックしますので、遺言者の死亡後に遺言無効確認の訴えなど相続争いが起きたとしても公証人が関与している方が証明力が高いといえます。

遺言書作成における注意点

①遺言執行者を定める

遺言執行者は、遺言書の内容に従い、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
遺言がある場合の相続手続きでは、遺言執行者を指定していないと他の相続人の協力が必要となる場合があります。その場合、遺言内容に不満を持つ相続人がいた場合、スムーズな遺言内容の実現が出来ない可能性があります。そこで、遺言書で遺言執行者を定めることにより、遺言執行者が単独で相続手続きを行い、スムーズな遺産承継を実現します。なお、遺言書で遺言執行者が定めておらず、相続手続きが進まない場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることが可能です。

②相続人や受遺者が先に亡くなる可能性

遺言作成をする場合、相続・遺贈するとした相続人や受遺者が、遺言者の前(または同時に)亡くなる可能性があります。相続人や受遺者が先に亡くなった場合、自動的にその相続人に権利が移転するわけではありません。このような場合に備えて、万が一相続人が先に(または同時に)亡くなった場合の遺産の承継をどうするかも考慮して作成する必要があります。

③付言事項

また、法的な効力はありませんが、『付言事項』といい、遺言者がなぜそのような遺言内容にしたのか、また相続人への感謝の気持ちを遺言書に記載することにより、争いごとのリスクを低減することができます。

遺言書が必要な代表的なケース

子どもがいない夫婦

「配偶者が亡くなると当然すべて自分が相続する」と考える方が多く見受けられます。しかし、法律上相続人となる人が決まっており、子がいない場合には親が、子も親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人として現れてきます。
配偶者の兄弟姉妹が何もいらないと言ってくれればいいのですが、やはり財産があると相続人間で争いが生じる可能性があります。兄弟姉妹が既に亡くなっていると、その子が相続人となって遺産分割協議をしなければならなくなります。また、相続人となる親や兄弟姉妹に認知症などにより判断能力が低下している方がいると、成年後見人を選任しなければ遺産分割協議が出来ず、遺産相続手続きを進めることができません。

成年後見人が選任されると、後見人は被後見人の財産を守る立場のため、遺産すべてを配偶者が相続することは難しくなります。相続人が配偶者と兄弟姉妹(その子を含む)の場合や、相続人に成年後見人が選任された場合は、遺産分割協議がスムーズに進まないことが多く、上記のようなことを防ぐためには遺言書を作成する必要があります。

相続人間で遺産分割協議をすることが難しい

遺言書が無い場合、相続した財産は相続人全員で分割協議をすることになります。しかし、兄弟間の仲が悪い場合など、遺産分割協議がうまくいかないことがあります。そのような場合、遺言書を作成しておけば財産は遺言書どおりに承継されることになり、無用のトラブルを防止することが可能になります。もし、遺言書が無く遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所での遺産分割調停または審判に委ねられます。調停や審判になってしまうと、時間的にも精神的にも負担が大きいため、遺言書を作成して未然に防ぐことが大切となります。

再婚をしたが、先妻・先夫との間の子どもがいる

遺言書が無い場合、現在のご家族が先妻(先夫)との間の子どもで遺産分割協議をしなければならなくなります。このような場合に、先妻(先夫)との間の子どもが遺産分割協議に参加してくれず、いくら手紙等を送っても何の反応も無いことがあります。
遺産分割協議をすることができなければ、家庭裁判所での遺産分割調停または審判手続きになってしまいます。また、その間は預金解約や相続不動産の売却等、相続財産を活用することができず、資産凍結の状態となってしまいます。そのようなことを防止するため、遺言書を作成し、遺言執行者も定めておくことが必要です。

先妻(先夫)との間の子どもの遺留分にも注意しないとトラブルのもとになるため、必ず専門家へ相談してください。

相続人以外の孫・子どもの配偶者にも相続させたい

生前に自身のお世話をしてくれた人や、自身の孫に財産を遺してあげたいと思っても、法律で相続人は定められています。このような場合は、遺言書を作成することで、お世話になった方へお礼として財産を遺してあげることができます。

遺言の必要度チェック

以下に当てはまる方は遺言書を作成する必要が高い方です。
一度専門家にご相談をされることをお勧めします。

  • 子どもがいない夫婦

  • 相続人が未成年者の子のみで、未成年後見人を指定したい

  • 相続人の数が多い

  • 内縁の妻(または夫)がいる

  • 自分が死んだ後の妻(または夫)の生活が心配だ

  • 相続人の中に行方不明者がいる

  • 相続人同士の仲が悪い

  • 世話を焼いてくれた嫁(または婿)がいる

  • 家業を継ぐ子どもがいる

  • 遺産のほとんどが不動産だ

  • 再婚など、家族構成に複雑な事情がある

  • 隠し子がいる

  • 遺産を社会や福祉のために役立てたい

  • 相続に自分の意志を反映させたい

  • 特定の人だけに財産を譲りたい

  • 相続人以外に相続させたい

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サービス費用

遺言書作成

自筆証書遺言作成

55,000円~(税込)

公正証書遺言作成

55,000円~(税込)

※公正証書遺言の場合、証人立会費・日当として1人につき、22,000円を申し受けます。
※自筆証書遺言書作成の場合、遺言書の保管・年1回の安否確認サービスを行っております(自筆証書遺言保管制度を利用しない場合)。

遺言執行サポート

遺言執行がスムーズにいかない場合、遺言執行者に就任し、手続きを行います。

遺言執行者就任

遺言執行財産額の1.1%

※最低報酬は275,000円になります。

遺言執行者選任申立

遺言内容の実現がスムーズにいかない場合、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらう方法があります。

遺言執行者選任申立書作成

55,000円~(税込)

遺言執行者選任申立書の作成

家庭裁判所への提出

自筆証書遺言検認申立て

検認申立書作成

55,000円(税込)

検認申立書の作成

家庭裁判所への同行

自筆証書遺言保管申請

自筆証書遺言保管申請書作成

33,000円(税込)

遺言書の確認

保管申請書の作成

ご利用の流れ

Step1

お問い合わせ・ご相談

ご事情をじっくり聞き取りいたします。

Step2

費用のお見積り

費用にご納得いただいたうえでご依頼いただきます。

Step3

遺言書の案文を作成いたします

公正証書遺言の場合は、公証人との打ち合わせも行います。

Step4

公正証書遺言の場合、
公証役場に一緒に出向き、遺言書を作成します

証人は当方で用意し、同行いたします。

Step5

手続き完了後、書類をお渡しいたします

当方が遺言執行者に就任する場合は、依頼者様の同意のもと正本をお預かりいたします。

Step6

手続き完了後も安心サポート

手続き完了後も、ご不明点等ございましたらご遠慮なくお問い合わせください。

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