相続発生後
生命保険金の請求
被相続人が生命保険契約を締結していた場合、保険金の請求手続きが必要となります。 生命保険金の請求は各保険会社に対して行いますが、被相続人がどの保険に入っていたか不明な場合があります。 通常、保険証券から契約の有無が判明しますが、保険証券が見当たらない場合は、通帳の振替履歴や年に1回郵送される「契約内容のお知らせ」も手掛かりとなります。 保険金請求の時効は3年であるため、時効に注意してください。 当事務所では、必要書類の収集から保険会社への書類の提出などの手続きを全面的にサポートいたします。
よくある質問
A.保険証券や通帳から判明しない場合、生命保険契約照会制度により照会することが可能です。この照会制度では契約の有無のみが判明するのみで、具体的な契約内容は保険会社に問い合わせる必要があります。
A.保険金の請求の際には死亡届のコピーが必要となります。死亡届のコピーを無くされた場合、死亡届を役所に提出してから約1ヶ月以内であれば、届出をした役所で死亡届の記載事項証明書を受け取ることができます。1ヶ月以上経過すると、死亡届は本籍地を管轄する法務局に移管されるため、法務局に対して死亡届の記載事項証明書を請求することになります。なお、死亡届の記載事項証明書は利害関係者でなければ取得できません。代理人による取得は可能です。また、100万円を超える郵便局の簡易保険の受取で死亡届記載事項証明書が必要な場合は取得できますが、民間保険の場合は取得できませんので、死亡届のコピーはすべての相続手続きが完了するまで使い切ることがないよう注意してください。
A.保険金は受取人の固有の権利となりますので、相続財産とはならず、遺産分割の対象ではありません。また、相続財産とはなりませんので、相続放棄をしても保険金を受け取ることは可能です。相続財産とはなりませんが、税務上ではみなし相続財産となり、相続税の課税対象となります。
サービス費用
保険金の請求
1社 55,000円
保険契約の照会手続き
55,000円
ご利用の流れ
お問い合わせ・ご相談
ご事情をじっくり聞き取りいたします。
費用のお見積り
費用にご納得いただいたうえでご依頼いただきます。
書類の収集
死亡届のコピーや保険証券、預金通帳などをご用意ください。
保険契約の照会
必要な場合には保険契約の照会を行います。
保険金の請求
保険会社に対して保険金の請求を行います。
受取人への振り込み
原則として、保険会社から直接受取人の口座へ振り込んでいただきます。場合によっては、当方の預かり金口座にてお預かり後に振り込むこともあります。
手続き完了後も安心サポート
手続き完了後も、ご不明点等ございましたらご遠慮なくお問い合わせください。





