相続について
相続の基礎知識
法定相続人
相続人の範囲や法定相続分は民法で定められています。
被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は以下の順位で配偶者とともに相続人となります。
第1順位の相続人がいない場合は、配偶者と第2順位の直系尊属が相続人となり、第2順位の相続人もいない場合は、配偶者と第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
なお、後述するように相続開始時に子が死亡していた場合は孫が相続する代襲相続という制度があります。
| 第1順位 | 子 |
| 第2順位 | 直系尊属 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 |
法定相続分
法定相続分は法律で以下のとおりに定められていますが、必ず法定相続分どおりに相続しなければならないものではなく、相続人全員の同意があれば自由に相続分を定めることができます。なお、同順位の相続人はその相続分を均等に分けます。
| 配偶者と子が 相続人である場合 | 配偶者 1 / 2 | 子 1 / 2 |
| 配偶者と直系尊属が 相続人である場合 | 配偶者 2 / 3 | 直系尊属 1 / 3 |
| 配偶者と兄弟姉妹が 相続人である場合 | 配偶者 3 / 4 | 兄弟姉妹 1 / 4 |
相続財産
相続の対象となる財産は現金、預貯金、自宅などの不動産、株式などの有価証券が挙げられます。また、借金などの債務も相続することになります。
相続財産の例
| 資産 | 金融資産 | 現金、預貯金、有価証券など |
| 不動産 | 土地・家屋 | |
| その他 | 自動車、家財、貴金属、美術品、ゴルフ会員権 | |
| 負債 | 借入金 | 各種ローン、個人間の借入 |
| 未払い金 | 医療費、公共料金など | |
| 保証債務 | 連帯保証人の地位など |
代襲相続
代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が被相続人より先に死亡した場合などのときに、本来の相続人の子が代わりに相続人となることです。
例えば、第1順位の子が被相続人より先に死亡していた場合は、その子(被相続人からみた場合の孫)が代わりに相続人となります。 なお、代襲相続は第1順位の子と第3順位の兄弟姉妹のみとなります。
子がおらず第2順位の父母が相続人となる場合、父母両方が先に死亡しており祖父母が生存している場合には祖父母が相続人となります。しかし、例えば父は死亡しており、母は生存、父の祖父母も生存している場合には、祖父母は相続人とならず母が相続人となります。
これは民法上、第2順位の相続人は直系尊属と定められているためです。相続人は被相続人と親等が近い人を優先するため、まず父母が相続人となります。父母が死亡していて祖父母が相続人となる場合は、代襲相続ではなく直系尊属として相続人となったものとなります。
数次相続
数次相続とは、相続が開始した後、遺産分割を行わないうちに相続人が死亡し、新たな相続が発生したことをいいます。
相続人が死亡し、新たな相続が開始すると、亡くなった相続人の相続人が権利義務を承継し、遺産分割協議に加わることになります。
数次相続はいつまで続くという制限があるわけではないため、相続手続きを放置していると相続人が増えていくことにより、遺産分割協議を行うことが困難となっていくおそれがあります。





