相続発生後
株式の相続
株式の相続手続きは、預貯金と異なり、原則として、口座を解約して現金化するということが出来ず、被相続人が口座開設していた証券会社に相続人名義で口座を開設して、株式を移管する必要があります。そのまま株式を保有し続ける場合は移管手続きのみで完了ですが、相続人間で金銭で分配するなど現金化したい場合は、別途売却手続きが必要になります。 また、株式が証券取引所に上場している上場会社の株式か、単元未満株式なのか、家族経営の会社などの非公開株式なのかによっても手続きが異なります。 当事務所では、戸籍等の必要書類の収集から証券会社への書類の提出、口座開設、遺産分割協議書の作成、換価金の分配まで株式の相続手続きを全面的にサポートいたします。
よくある質問
A.弊所では、被相続人がどこの証券会社に口座を開設していたのか調査することが可能です。
A.相続人が平日仕事で口座開設できない場合は当事務所が相続人代理人として口座開設をし、移管から売却までサポートいたします。(一部証券会社では相続人に口座開設をしていただく必要があります)
サービス費用
相続人の調査(戸籍収集)
22,000円
遺産分割協議書作成
22,000円~
株式等の解約・名義変更
1社 55,000円
※戸籍の数が10通を超える場合、戸籍取得1通につき2,000円を申し受けております。
※非公開株式の名義変更の場合は、別途お見積りいたします。
ご利用の流れ
お問い合わせ・ご相談
ご事情をじっくり聞き取りいたします。
費用のお見積り
費用にご納得いただいたうえでご依頼いただきます。
戸籍の取り寄せ・相続人の調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人の調査・確定をいたします。
株式・有価証券の調査
保有株式の詳細が判明していない場合は、まず証券会社に調査を依頼し、保有株式の有無を明らかにしていきます。
遺産分割協議書の作成
相続人の確定と遺産の調査ができた後、相続人間での協議の内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。
移管手続き
遺産分割協議書の内容に沿って、証券会社に戸籍等の必要な書類とともに相続届等の書類を提出します。
相続人への振り込み
現金で分配する場合は、株式の売却後、遺産分割協議書の内容に沿って、各相続人へ振り込みます。
完了書類のお返し
手続き完了後も安心サポート
手続き完了後も、ご不明点等ございましたらご遠慮なくお問い合わせください。





