生前対策
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、自身の死後に発生する様々な事務手続きを委任する契約です。死後の事務手続きは通常ご家族がされますが、現在いわゆる「おひとりさま」が増えており、死後の手続きを任せらえる人がいない問題が生じています。こうした不安を払拭するための方法として、死後事務委任契約が締結されることが多くなってきています。なお、死後事務委任契約は、あくまでも事務手続きについて代理権を付与するためのものであり、遺産を誰にどのように相続させるかを指定することはできません。遺産については、別途遺言書を作成する必要があります。
委任事務内容について
死後事務委任契約は契約のため、委任する事務の内容は当事者の自由です。
例
・ご遺体の引取り
・葬儀、火葬、埋葬、散骨等に関する手続き
・供養に関する手続き
・死亡届の提出
・健康保険証の返還
・運転免許証やパスポートの返納
・関係者への死亡の連絡
・病院や介護施設への未払い料金の精算
・遺品整理
・住居の明け渡し
・電気ガス水道などの公共サービスの解約
・インターネットの解約
・飼っているペットの引き渡しや施設入所
などが挙げられます。
なお、死亡届の提出は届出人が戸籍法で規定されており、死後事務受任者は届出人に規定されていません。令和元年の法改正により、任意後見受任者が届出人に規定されたため、死後事務委任契約と同時に任意後見契約も締結することにより、任意後見受任者として届出をすることが可能となります。
見守り契約、
財産管理等委任契約、
任意後見契約について
死後事務委任契約のみでは、死亡後に受任者に連絡が行かず、希望した死後事務を履行されない可能性が否定できません。 そのような場合に備えて、見守り契約、財産管理等委任契約、任意後見契約を合わせて締結する方法があります。
死後のみならず、生前から定期的に受任者と連絡を取り合い、健康状態の確認を行う見守り契約、病気などにより財産を管理できない場合は財産管理等委任契約を締結することにより、自己の財産を管理してもらうことが可能です。 認知症対策として、お元気なうちに任意後見契約を締結し、認知症などにより判断能力が低下した場合は、任意後見人に財産を管理してもらうことが可能です。
これらの契約を併用することにより、生前から認知症発症、死亡後までトータルで希望を実現することが可能となります。
| 自立時 | 身体機能低下 | 判断能力低下 | 死亡 | |
|---|---|---|---|---|
| 財産管理等委任契約 | 契約締結 | 効力発生 | (判断能力低下後は、任意後見に移行) | - |
| 任意後見 | 契約締結 | 効力発生 | 終了 | |
| 遺言 | 作成 | - | 効力発生 | |
| 死後事務委任契約 | 契約締結 | - | 効力発生 | |
契約締結
契約締結
作成
契約締結
効力発生
契約締結
作成
契約締結
(判断能力低下後は、任意後見に移行)
効力発生
-
-
-
終了
効力発生
効力発生
サービス費用
死後事務委任契約書
110,000円(税込)
契約書の作成、相談
※死後事務委任契約と同時に任意後見契約等を締結した場合には減額します。
※委任事務の報酬は、委任事務内容により変動します。
ご利用の流れ
お問い合わせ・ご相談
ご事情をじっくり聞き取りいたします。
費用のお見積り
費用にご納得いただいたうえでご依頼いただきます。
死後事務委任契約書を作成いたします
契約締結前に契約書をご確認いただきます。
場合によっては、見守り契約書なども合わせて作成します。
公証役場にて署名・ご捺印
各種死後事務の履行、終了後相続人へ報告





