相続発生後
預貯金の解約
銀行等の金融機関は、口座名義人の死亡を知ると、その口座からの払戻し等をすることができないように口座を凍結します。 口座が凍結される前に預貯金を引き出す方もいらっしゃいますが、後々相続人間でトラブルになるケースもあるので、相続開始後の預貯金の取り扱いには注意が必要です。 また、口座が凍結すると、家賃や公共料金の引き落としも出来なくなります。金融機関に死亡届を提出する際には、事前に口座振替先を変更しておく必要があります。 預貯金の解約・名義変更をするには、相続人全員の同意が必要になります。相続人の同意が得られない場合、一部のみ解約することも可能です。 当事務所では、戸籍等の必要書類の収集から金融機関への書類の提出、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約・分配まで金融機関の相続手続きを全面的にサポートいたします。
よくある質問
A.役所に死亡届を提出しても、金融機関が口座名義人の死亡を知ることはありません。相続人などの関係者が金融機関に問い合わせることにより、口座が凍結されます。つまり、金融機関に死亡の事実を伝えなければ凍結されることはありません。
A.金融機関としては、口座名義人の相続人が誰なのかすぐに把握することはできません。死亡の事実を知ったまま放置していた場合に口座から預金を引き出されるとトラブルのもととなります。よって、きちんと戸籍や相続届が提出されるまでは口座を凍結することになります。
A.金融機関の相続手続きは、各金融機関所定の書式の相続届を記入する必要があります。相続届には法定相続人全員が署名、押印する必要がありますので、遠方に住んでいる相続人がいる場合、各金融機関の書式ごとに署名押印をしてもらう必要があります。司法書士が相続人の代理人として預金解約を行う場合は、その手間を省くことが出来、スムーズに解約を行うことが可能です。
サービス費用
相続人の調査(戸籍収集)
22,000円
遺産分割協議書作成
22,000円~
預貯金の解約・名義変更
1口座 44,000円
※戸籍の数が10通を超える場合、戸籍取得1通につき2,000円を申し受けております。
ご利用の流れ
お問い合わせ・ご相談
ご事情をじっくり聞き取りいたします。
費用のお見積り
費用にご納得いただいたうえでご依頼いただきます。
戸籍の取り寄せ・相続人の調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人の調査・確定をいたします。
預貯金の調査
預貯金の詳細が判明していない場合は、まず金融機関に調査を依頼し、預貯金の有無を明らかにしていきます。
遺産分割協議書の作成
相続人の確定と遺産の調査ができた後、相続人間での協議の内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。
解約・名義変更手続き
遺産分割協議書の内容に沿って、金融機関に戸籍等の必要な書類とともに相続届を提出します。
相続人への振り込み
解約された預貯金を遺産分割協議書の内容に沿って、各相続人へ振り込みます。
完了書類のお返し
手続き完了後も安心サポート
手続き完了後も、ご不明点等ございましたらご遠慮なくお問い合わせください。





