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法定相続情報一覧図

「法定相続情報一覧図」とは、被相続人の相続関係を分かりやすく一覧にした書面です。 相続手続きをする際、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び相続人の戸籍謄本を取得して、 法務局や金融機関等に提出する必要があります。

これまでは戸籍謄本の一式を手続き先に提出し、戸籍の還付を受けてから他の手続き先に提出して…と、それぞれの手続き先の完了を待って次の手続き先に提出するということがありました。
また、手続き先から戸籍謄本が足りないと連絡があったり、手続き先によっては戸籍謄本の原本還付が不可のために、再度戸籍謄本を取得しなければならないこともありました。 このように、相続手続きは、まず戸籍謄本を集めるところから始まり、普段戸籍謄本を読むことのない方には煩雑な手続きとなり、特に不動産の相続手続き(相続登記)は放置されていました。
そこで、現在社会問題となっている相続登記未了土地の解消のため、法務省は「法定相続情報証明制度」を創設し、法定相続情報一覧図という被相続人の相続人が誰であるかが一目で分かる証明書の交付を平成29年5月29日から開始しました。 法定相続情報一覧図の交付を希望する申出人が法定相続情報一覧図を作成し、法務局に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本等と合わせて提出し、登記官が提出された戸籍謄本で相続関係を確認し、相続関係に間違いが無い場合に「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を交付するという流れで交付されます。

法定相続情報一覧図の流れ

作成するメリット

①相続関係が1枚の書面で証明できる

これまでは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び相続人の戸籍謄本で相続関係を証明していましたが、法定相続情報一覧図を取得することにより、法定相続情報一覧図のみで相続関係を証明することができます。

②相続手続きがスムーズになる

これまでは法務局や金融機関等に戸籍謄本を提出して、その手続きが完了し戸籍謄本の還付を受けてから次の手続き先に戸籍謄本を提出して…というように、相続手続きに時間がかかっていましたが、法定相続情報一覧図を複数枚交付してもらうことで同時に相続手続きを進められるようになり、相続手続きがスムーズになります。

③相続人漏れが無い

現在の戸籍謄本は電子化され読みやすくなっていますが、昔の戸籍謄本は手書きであり、また改製も何度もされているため、専門家でも後で手続き先から戸籍が足りないと指摘されるミスをしてしまうことがあります。
しかし、先に法務局に申出することで登記官が戸籍をチェックして証明してくれるので、戸籍が足りなかったというミスが起こらなくなります。

④交付手数料が無料・再交付も可能

法定相続情報一覧図の交付の手数料は無料です。 必要な通数を交付してもらうことができ、もし追加で必要な場合になった場合は、最初の申出から5年間は再交付も可能です。5年を経過した場合は、再度法定相続情報一覧図を作成して、法務局に申出する必要があります。

交付について

法定相続情報一覧図の交付申出をする際には、管轄法務局に必要書類をそろえて申出します。

管轄法務局

  • ①被相続人の本籍地 ・申出人が作成した法定相続情報一覧図
  • ②被相続人の最後の住所地
  • ③申出人の住所地
  • ④被相続人名義の不動産の所在地

必要書類

  • ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • ・被相続人の住民票の除票
  • ・相続人の戸籍謄抄本
  • ・申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
  • ・相続人の住民票(住所を記載する場合)

よくある質問

A.法定相続情報一覧図の交付を希望する相続人(申出人)が「法定相続情報一覧図」を作成して、戸籍謄本等と合わせて法務局に申請する必要があります。

A.平成30年4月1日から相続税の申告書への添付書類として、令和2年10月26日から年金手続きの添付書類として使用できるようになりました。そのほか、証券会社などの相続手続きにも使用できます。

A.戸籍謄本を添付できない場合は、法定相続情報一覧図の交付はできません。 そのため、受領したり、受領した保険金を処分した場合には、単純承認事由に該当することとなりますので、ご注意ください。

サービス費用

相続人調査パック

33,000円

戸籍収集

法定相続情報一覧図取得

※被相続人一人につき
※戸籍謄本代、通信費等の実費は別途必要です。
※代襲相続、数次相続がある場合は別途見積いたします。

ご利用の流れ

Step1

お問い合わせ・ご相談

ご事情をじっくり聞き取りいたします。

Step2

費用のお見積り

費用にご納得いただいたうえでご依頼いただきます。

Step3

相続人の調査

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本の収集をします。

Step4

法定相続情報一覧図の作成

戸籍謄本から相続関係を確認し、法定相続情報一覧図を作成します。

Step5

法務局へ法定相続情報一覧図の保管、写しの交付請求

Step6

手続き完了後、認証文付き法定相続情報一覧図の写しをお渡しいたします

Step7

手続き完了後も安心サポート

手続き完了後も、ご不明点等ございましたらご遠慮なくお問い合わせください。

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