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相続発生後

不動産の名義変更
(相続登記)

不動産を所有していた方が亡くなった場合、その不動産を相続人の名義へ変更する「相続登記」の手続きが必要です。これまで相続登記には、相続放棄や相続税申告などのような期限がなく、放置されるケースも多くありました。しかし、令和6年4月1日より相続登記の申請が義務となりました。これにより、正当な理由なく相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。

現在、相続登記をせずに放置されている不動産が社会問題になっています。相続登記をしないままにしている状態で相続人が亡くなってしまうと、またその相続人が権利を持つことになり、所有者が何十人にもなっていることがよくあります。相続人が何十人にもなっている状態で相続登記をしようとすると、相続人同士の繋がりが少ない・全くない場合が多くあります。そのような場合、他の相続人の協力が得られず家庭裁判所での調停手続きをしなければならなくなったり、名義変更ができないために売却等の資産の有効活用が出来なくなる可能性が高くなります。また、手続き費用も高額となり、時間もかかります。
ご相談に来られる方で、「何故お父さん(お母さん)は、ちゃんと手続きしてくれていなかったのか」とお話になられる方もいます。速やかに相続登記をしておくことにより、次世代への負担を軽減し、大切な財産をスムーズに承継できます。大切なご家族のためにも、相続登記は早めにしておくことが大切です。

メリット・デメリット

相続登記を早めにするメリット

①過料の対象とならない(原則3年以内の申請が必要)

②相続人同士の話し合いがしやすい

③相続人の認知症などによる資産凍結を未然に防ぐことができる

④必要な時に売却や、不動産を担保に融資を受けるなど資産の有効活用が可能となる

⑤自分の子どもに贈与や遺言等で承継させることができる

⑥老朽化した空き家を処分することが可能となり、近所の方に迷惑をかけないで済む

⑦令和7年3月31日まで評価額が100万円以下の土地は、登録免許税の免税措置が受けられる

相続登記をしないリスクとデメリット

①過料のリスク
自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記しない場合、過料(10万円以下)の適用対象となる

②相続人の増加による複雑化
更に相続が発生した場合、疎遠な親族や会ったこともない相続人と遺産分割協議をしなければならなくなる

③相続人の判断能力の低下
いざ名義変更をしようとしたときに、他の相続人が認知症等になってしまい、後見申立てが必要になってしまう

④将来的な費用負担の増加
相続人間で以前は話し合いが出来ていたが、いざ名義変更をしようとしたときに他の相続人の資産状況により揉めてしまう

⑤固定資産税の負担
自分の名義となっていない不動産の固定資産税の支払いが続く

必要な書類

書類法定相続遺産分割遺言
被相続人の戸籍謄本

出生から死亡まで

出生から死亡まで

遺言の内容によって
死亡の記載のみで可

被相続人の住民票の 除票または戸籍の附票
相続人の戸籍謄本 または戸籍抄本

不動産を取得した相続人のみ

相続人の住民票 または戸籍の附票

不動産を取得した相続人のみ

不動産を取得した相続人のみ

相続人の印鑑証明書×

不動産を取得した相続人は
省略可

×
固定資産評価証明書 または課税明細書
遺産分割協議書××
遺言書××

自筆証書遺言の場合は
検認済みのもの

被相続人の戸籍謄本

出生から死亡まで

被相続人の住民票の 除票または戸籍の附票

相続人の戸籍謄本 または戸籍抄本

相続人の住民票 または戸籍の附票

相続人の印鑑証明書

×

固定資産評価証明書 または課税明細書

遺産分割協議書

×

遺言書

×

被相続人の戸籍謄本

出生から死亡まで

被相続人の住民票の 除票または戸籍の附票

相続人の戸籍謄本 または戸籍抄本

相続人の住民票 または戸籍の附票

不動産を取得した相続人のみ

相続人の印鑑証明書

不動産を取得した相続人は
省略可

固定資産評価証明書 または課税明細書

遺産分割協議書

遺言書

×

被相続人の戸籍謄本

遺言の内容によって
死亡の記載のみで可

被相続人の住民票の 除票または戸籍の附票

相続人の戸籍謄本 または戸籍抄本

不動産を取得した相続人のみ

相続人の住民票 または戸籍の附票

不動産を取得した相続人のみ

相続人の印鑑証明書

×

固定資産評価証明書 または課税明細書

遺産分割協議書

×

遺言書

自筆証書遺言の場合は
検認済みのもの

不動産の確認方法

被相続人が所有していた不動産は漏れのないように確認する必要があります。
自宅は相続登記をした場合でも、私道や墓地などの固定資産税が課されない不動産は相続登記が漏れている場合があります。
被相続人が所有していた不動産の確認方法として、以下の書類で確認することができます。
① 固定資産税納税通知書
② 登記済権利証や登記識別情報通知
③ 名寄帳(※一部市町村では非課税不動産が記載されない場合もあるため、注意が必要です。)

よくある質問

A.期限内に相続登記を申請できれば過料はかかりません。
しかし、相続登記を放置していた場合、
①相続人が認知症等により判断能力が低下した
②相続人が亡くなり新たな相続人が出現した
③何世代も放置しており相続人が大勢いる
④相続人中に行方不明者がいる
⑤相続人と絶縁状態である
など、手続きに着手してもすぐに相続登記を申請できるとは限りません。ご自身の安心のためにも、相続登記は早めに済ませておきましょう。

A.当事務所で相続登記が完了しているか調査することが可能です。ただし、所在地が全く分からない場合はお断りする場合もあります。まずはお気軽にご相談ください。

A.遺産分割協議をして不動産を相続人中のどなたか名義にする場合は、後見申立てが必要となる可能性が高いです。
司法書士は専門職(司法書士、弁護士、社会福祉士)の中で成年後見人等に選任されることが一番多いのですが、認知症かそうでないかの医療判断はできません。医師から認知症との診断をされている場合は、後見申立てが必要となります。なお、遺産分割協議を行わず法定相続で相続する場合は、保存行為をして相続人の一人から相続登記を申請することが可能ですが、後日遺産分割協議をして名義を変える場合に再度登録免許税等の費用がかかります。

A.未成年者について特別代理人の選任が必要となります。
詳しくは、「特別代理人のページ」をご参照ください。

A.当方が相続人を調査し、相続人全員に対して、相続登記を受任した旨の通知をします。相続人全員が協力的であれば遺産分割協議のうえ相続登記の申請ができますが、非協力的な場合や紛争が生じた場合、司法書士は相手方と交渉は出来ませんので、弁護士に依頼し、遺産分割調停を申立てをして進めることになります。

A.原則として、相続登記を申請する場合に権利証を添付することはありません。ただし、被相続人の最後の住所と登記記録上の住所が異なる場合に必要となる場合もあります。また、権利証から被相続人が所有していた私道部分や、相続人が認識していない遠方の不動産が見つかる場合もあります。

A.権利証は処分しても問題ありませんが、被相続人が不動産を購入した当時の売買契約書や請負契約書、領収書は、将来不動産を売却した際の譲渡所得税の申告時に必要となりますので、大切に保管してください。
場合によっては、数百万円の税額の差が出ることもあります。

サービス費用

遺産分割協議書作成

22,000円〜

協議内容の相談

遺産分割協議書の作成

相続登記申請

44,000円〜

相続登記申請書作成・申請

※不動産の個数、管轄法務局の数、登記申請の数により算定します。
※詳細なお見積りはご相談時にご提示いたします。

ご利用の流れ

Step1

お問い合わせ・ご相談

ご事情をじっくり聞き取りいたします。
固定資産税納税通知書や権利証があると、スムーズにお聞きできます。

Step2

費用のお見積り

費用にご納得いただいたうえでご依頼いただきます。

Step3

相続人の調査

被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍の収集をします。

Step4

遺産分割協議書の作成・署名捺印

遺産分割協議の内容をまとめ、すべての相続人に署名捺印をしていただきます。

Step5

法務局へ登記申請

Step6

手続き完了後、書類をお渡しいたします

Step7

手続き完了後も安心サポート

手続き完了後も、ご不明点等ございましたらご遠慮なくお問い合わせください。

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