相続発生後
限定承認
相続が開始した場合、相続財産の確認をし、相続するか・放棄するかを決めることになります。
プラスの財産が多い場合は相続し、マイナスの財産が多い場合は相続放棄をしますが、被相続人との関係が疎遠で少し調べただけでは分からない、マイナスの財産の方が多いが自宅や家業で使っていた事業用財産については相続人自身の財産からお金を支払ってでも残したい場合は、限定承認という方法を採ることができます。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐことです。
つまり、マイナスの財産の方が多くても、相続人自身の財産は責任財産となることはありません。 限定承認は相続人全員で家庭裁判所へ申述しなくてはならず、一部の相続人のみですることはできません。 また、「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」に申述する必要があります。
相続放棄との比較
| 限定承認 | 相続放棄 | |
|---|---|---|
| 内容 | 相続した範囲内で債務を引き継ぐ | すべての遺産を相続しない |
| 申述期間 | 相続の開始を知った日から3ヶ月以内 | |
| 申立て | 相続人全員 | 各相続人が単独で可能 |
| 所得税 | みなし譲渡として準確定申告が必要 | 被相続人の申告義務は承継しない |
| メリット | ・先買権を行使することにより、残したい財産を残せる可能性がある ・借入金など債務が多くても、相続財産の範囲で返済すればいい | ・債務を相続しなくて済む ・手続きが簡単 |
| デメリット | ・相続人全員での申述が必要 ・準確定申告が必要となる場合がある ・手続きが複雑 | ・自宅や事業用資産など、残したい財産も相続できない |
| 適している ケース | ・自宅など特定の財産を残しておきたい場合 ・マイナスの財産がどれ位あるか不明な場合 | ・遺産が債務超過の場合 ・相続人と不仲で関わりたくない場合 ・特定の相続人に遺産を集中されたい場合 |
・先買権を行使することにより、残したい財産を残せる可能性がある
・借入金など債務が多くても、相続財産の範囲で返済すればいい
・債務を相続しなくて済む
・手続きが簡単
・相続人全員での申述が必要
・準確定申告が必要となる場合がある
・手続きが複雑
・自宅や事業用資産など、残したい財産も相続できない
・自宅など特定の財産を残しておきたい場合
・マイナスの財産がどれ位あるか不明な場合
・遺産が債務超過の場合
・相続人と不仲で関わりたくない場合
・特定の相続人に遺産を集中されたい場合
このような方は
お気軽にご相談ください
債務超過となっているが、自宅不動産はお金を払って残したい方
事業を続けていかないといけないため、事業用資産はお金を払って残したい方
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが大きいか不明な方
メリット・デメリット
限定承認のメリット
①自宅や事業用資産を残すことができる被相続人に借金などの債務がある場合、相続放棄をすると自宅など被相続人名義の不動産や事業用資産も相続することができなくなってしまいます。限定承認をした場合、不動産は競売にかけられることになりますが、相続人が競売を差し止めて、優先的に購入をすることが可能となります。
②相続財産がいくらあるのかよくわからない場合限定承認をしておくことで、万が一借入金などマイナスの遺産が多いことが分かってもプラスの財産の範囲内で弁済すれば足りることになり、相続人自身の財産から弁済をする必要はありません。
限定承認のデメリット
①相続人全員の申述が必要限定承認は相続人全員の申述が必要なため、相続人中の一人が単純承認をした場合は限定承認をすることができなくなります。
②譲渡所得税がかかる場合がある限定承認をすると、税務上は被相続人から相続人へ時価で財産を売却したとみなされます。含み益がある場合は譲渡所得税がかかることになります。
③手続きが複雑限定承認は官報公告や債権者への催告、鑑定人選任申立て、相続財産の換価、弁済など手続きが複雑で、手続きが完了するまでに時間がかかります。
サービス費用
限定承認申述書作成
220,000円
限定承認申述書作成
家庭裁判所への提出
鑑定人選任申立て
110,000円
鑑定人選任審判申立書作成
家庭裁判所への提出
法定相続登記、
先買権行使による登記
110,000円
先買権を行使する場合、法定相続登記後、先買権行使による登記を申請
ご利用の流れ
お問い合わせ・ご相談
ご事情をじっくり聞き取りいたします。
費用のお見積り
費用にご納得いただいたうえでご依頼いただきます。
戸籍謄本等の取得、限定承認申述書を作成いたします
家庭裁判所へ申述書を提出します
遠方の場合には郵送の方法により提出します。
家庭裁判所から照会書が郵便で届きます
相続人が複数の場合は相続財産清算人が選任され、相続財産の清算手続きを行っていきます
相続債権者や受遺者へ弁済をし、残余財産がある場合は、相続人間で相続します
手続き完了後も安心サポート
手続き完了後も、ご不明点等ございましたらご遠慮なくお問い合わせください。





