相続について
遺産分割の方法
遺言がなく遺産の分け方が決まっていない場合、相続人全員で話し合いをし、合意ができた内容で遺産分割協議書を作成します。遺産分割の方法は、「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」、「共有分割」の4つの方法があります。
現物分割
現物分割とは、遺産を現物のまま、その形状や性質を変更せずに分割する方法です。
例えば、不動産は母、預金は長男が相続するというように分ける方法です。また、土地を分筆して各相続人が相続する場合も現物分割となります。
代償分割
代償分割とは、一部の相続人が遺産を取得し、その代わりに他の相続人に対して代償金を支払う方法です。
例えば、不動産を相続する代わりに、他の相続人に対し代償金を支払うような場面が多くあります。代償分割の方法を採る場合には、遺産の取得者が代償金を支払う資力があるのかが重要となります。一括で代償金を支払えない場合には分割で支払う方法とすることも可能ですが、そのような場合には支払期限を定めておくことが重要です。また、遺産の財産評価について意見が割れ揉めることもあります。なお、代償分割とする場合には、遺産分割協議書にその旨を入れておかなければ贈与とみなされる可能性がありますので注意が必要です。
換価分割
換価分割とは、遺産を売却したうえで、その換価金を相続人間で分配する方法です。
遺産が空き家となる不動産のみの場合や、遺産を全て売却し平等に分けたいなどの場合に利用されます。代償分割と異なり、財産評価で意見が割れることはありませんが、田舎の不動産などの場合、すぐに買い手が見つからない可能性があります。なお、換価分割とする場合は、遺産分割協議書にその旨を入れておかなければ、贈与とみなされる可能性がありますので注意が必要です。
共有分割
共有分割とは、遺産を複数の相続人の共有名義とする方法です。
マンションやアパートなどの収益物件がある場合には家賃収入を得る目的で共有分割とする場合がありますが、売却する場合などでは共有者全員の同意が必要となりますので注意が必要です。





