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相続財産清算人

相続財産清算人とは、被相続人に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をし相続人がいなくなった場合に、被相続人の債権者等に被相続人の債務を支払うなど清算手続きを行い、清算後残った財産を国庫に帰属させる職務を行う人のことをいいます。 相続人がいない場合や相続人がいることが明らかでない場合、相続財産は法人とみなされ、相続財産清算人が選任されます。 相続財産清算人の権限は民法103条が定める範囲(保存行為など)に限られ、権限外の行為をする場合には家庭裁判所の許可が必要となります。

相続財産清算人の活用場面

①債権回収

被相続人に対して貸金債権を有していた債権者が、相続財産から債権を回収する目的で活用できます。

②財産調査

被相続人に対して債権を有していても、債権者が通常相続財産の状況を把握することは困難であるため、財産調査を目的として活用することになります。

③特別縁故者

被相続人と特別の縁故がある者が、自身を特別縁故者に該当するとして、相続財産から財産分与を得る目的で活用できます。
特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者(内縁の妻や夫、未認知の非嫡出子など)、被相続人の療養看護に努めた者などをいいます。

④国庫帰属

相続財産を放置するわけにはいかない場合、国庫に帰属させる目的で活用できます。

➄権利行使

相続財産に対して一定の権利を有する者が、当該権利を実現する目的で活用できます。
例えば、借地人に対する建物収去土地明渡請求や時効取得による所有権移転登記手続請求、土地の境界確定などがあります。

相続財産清算人選任の要件

  • 管理を要する相続財産が存在すること

  • 財産の帰属者について死亡が確定していること

  • 相続人があることが明らかでないとき

  • 利害関係人または検察官からの申立てがあること

申立てができる利害関係人

利害関係人とは、相続財産の帰属につき法律上の利害関係を有する人をいい、具体的には以下の方々が該当すると解されます。

  • 特定受遺者

  • 相続債権者

  • 特別縁故者であると主張する者

  • 被相続人死亡時における成年後見人等

  • 相続財産に属する建物につき、建物収去土地明渡しを求める土地所有者又は土地賃貸人など

よくある質問

A.相続財産清算人は被相続人との関係や利害関係を考慮して家庭裁判所が適任と認められる人を選任します。なお大阪家庭裁判所では、利害関係のない大阪弁護士会所属の弁護士を選任する運用となっています。

A.一般的には100万円程度の予納金が必要となります。ただし、相続財産清算人が処理する業務量が限定的であったりなどの事情があれば100万円を下回ることもあります。また、相続財産に多額の預貯金があることが明らかな場合は予納金が不要とされるケースもあるようです。

A.相続財産清算人選任申立てをした後、家庭裁判所は相続財産清算人選任の公告と相続人捜索の公告をします。この公告の期間は6ヶ月を下ることができません。つまり、申立てをしてから6ヶ月を超えてから相続財産清算人が選任されることになります。

サービス費用

相続財産清算人選任申立て

110,000円(税込)

相続財産清算人選任申立書作成

家庭裁判所への提出

戸籍等、関係書類の収集

※選任申立ての場合、別途、家庭裁判所への予納金として20万円程度から100万円程度必要になる場合があります。

ご利用の流れ

Step1

お問い合わせ・ご相談

ご事情をじっくり聞き取りいたします。

Step2

費用のお見積り

費用にご納得いただいたうえでご依頼いただきます。

Step3

戸籍・附票等の取り寄せ

被相続人の出生から死亡までの戸籍や附票等を取得します。

Step4

家庭裁判所への申立て

管轄の家庭裁判所へ相続財産清算人選任を申立てます。

Step5

公告・審判

家庭裁判所が公告を行い、期間経過後に相続財産清算人が選任されます。

Step6

手続き完了後も安心サポート

手続き完了後も、ご不明点等ございましたらご遠慮なくお問い合わせください。

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