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生前対策

生前贈与

生前贈与とは、生前に自身の意思で相続人等に財産を贈与することをいいます。相続人間の『争続』の防止や、相続の際に遺産総額を下げて相続税対策を行ったりすることに有効な手段とされています。ただし、自身の財産状況をしっかり把握したうえで利用しなければかえって税金が高くなってしまう場合もありますので、注意が必要です。

メリット・デメリット

生前贈与のメリット

譲りたい方に、譲りたい財産を確実に譲ることができる(相続時の紛争の予防)相続税対策が可能贈与したものをどのように利用・活用されているかを確かめることができる

生前贈与のデメリット

贈与の方法を間違えることにより、かえって税金が高くなってしまうことがある不動産の贈与の場合、贈与税とは別に不動産取得税がかかる

贈与税について

基礎控除額

生前贈与を検討する場合、贈与税のことを考えなければなりません。
暦年贈与の基礎控除額は110万円となっており、1月1日から12月31日までに110万円を超える財産の贈与を受けた場合には、贈与税がかかります。この基礎控除額を利用して数年に渡り贈与することで、相続税対策を行うことが可能になります。ただし、相続開始前3年以内(※)に行った贈与と、被相続人が死亡した年に行った贈与は生前贈与加算の対象となり、相続税が課税されます。なお、これまでは相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による生前贈与を受けた場合、その贈与財産を相続財産に持ち戻すこととなっていましたが、税制改正により令和6年1月1日以降に行われる贈与から順次7年以内に延長されることになりました。

配偶者控除

婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除額110万円のほか2,000万円まで控除されます。この制度は、同一配偶者に一度しか利用できません。

相続時精算課税制度

60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の直系卑属へ贈与する場合、2,500万円まで非課税になる制度です。生前贈与を検討する際に控除額が大きいことから利用されることも多いのですが、この制度を利用すると、贈与額が2,500万円を超えた場合に「2,500万円を超えた贈与額の20%が課税される」、「贈与された土地に小規模宅地等の特例が使えない」などのデメリットもあります。また、贈与した財産は相続財産に加えられて相続税を計算することになります。
令和5年度税制改正により、特別控除の2,500万円とは別に、年110万円までの基礎控除が新設されました。これにより、年110万円以下の贈与は贈与税申告が不要となり、以前より使いやすい制度になりましたが、相続時精算課税制度を選択する場合は、資産税に詳しい税理士に相談をされることが必要です。

サービス費用

贈与契約書作成

22,000円〜(税込)

贈与契約書の作成・相談

贈与登記

55,000円〜(税込)

不動産登記申請書作成・申請

※贈与税の特例を受ける場合、必要があれば税理士をご紹介いたします。
※不動産の個数、管轄法務局の数、登記申請の数により算定します。

ご利用の流れ

Step1

お問い合わせ・ご相談

ご事情をじっくり聞き取りいたします。

Step2

費用のお見積り

費用にご納得いただいたうえでご依頼いただきます。

Step3

贈与契約書を作成いたします

契約締結前に契約書をご確認いただきます。

Step4

贈与者、受贈者間で契約書に署名・ご捺印

Step5

法務局へ登記申請

Step6

手続き完了後、書類をお渡しいたします

Step7

手続き完了後も安心サポート

手続き完了後も、ご不明点等ございましたらご遠慮なくお問い合わせください。

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