相続発生後
相続土地国庫帰属制度
不動産を相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した場合でも、遠方に住んでいる・管理の負担が大きいなど、相続人自ら管理・活用することが負担となるケースが見受けられるようになっています。 そのようないわゆる負動産を国に引き取ってもらうことができる制度が始まりました。 どのような土地でも引き取ってもらえるわけではなく、一定の要件を満たした土地につき、負担金を納付することにより、引き取ってもらうことが可能となります。
申請ができない土地
✖ 建物の存する土地
✖ 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
✖ 通路その他の他人による使用が予定される土地として、①~④が含まれる土地
①現に通路の用に供されている土地
②墓地内の土地
③境内地
④現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地
✖ 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
✖ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
帰属の承認ができない土地
✖ 崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
✖ 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
✖ 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
✖ 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない以下の土地
⑴(a)又は(b)に該当する土地のうち、現に民法上の通行が妨げられている土地
(a)他の土地に囲まれて公道に通じない土地
(b)池沼、河川、水路、海を通らなければ公道に出ることができない土地、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地
⑵所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(軽微なものを除く)
✖ そのほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する以下の土地
⑴災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するため、措置が必要な土地
⑵土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地
⑶適切な造林、間伐、保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林
⑷国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
⑸国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地
負担金
国庫帰属の承認を受けた申請人は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額を負担金として支払う必要があります。なお、負担金の納付が必要となるのは帰属の承認を受けた一度のみです。
負担金は原則土地1筆につき20万円ですが、土地の区分(宅地、農用地、森林、その他)や隣接する土地の場合の合算により異なります。
サービス費用
相続土地国庫帰属承認申請
330,000円
承認申請書の作成
添付書類の取得など
※土地1筆につき、14,000円の審査手数料が必要となります。
※承認後、負担金の納付が必要となります。
ご利用の流れ
お問い合わせ・ご相談
ご事情をじっくり聞き取りいたします。
費用のお見積り
費用にご納得いただいたうえでご依頼いただきます。
不動産の調査、現地確認
承認申請の条件に適合するのか書類や現地で確認をします。
承認申請
管轄法務局へ申請書を提出します。
審査、承認
承認後、負担金の納付
手続き完了後も安心サポート
手続き完了後も、ご不明点等ございましたらご遠慮なくお問い合わせください。





